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事務所便り

2016年6月の事務所便り

みなさま、こんにちは。
 6月1日に国会が閉会しました。
 今国会では様々な法律が成立しましたが、その中で一つ、「確定拠出年金法」が
改正されました。
 確定拠出年金は、掛け金の運用結果で受け取る額が変わる年金。
 この加入対象について、これまでは自営業者や企業独自の年金がない会社員ら
約4000万人に限られていましたが、主婦や公務員らにも広げ約6700万人が対象と
なりました。
 より個人の運用の幅が広がったわけですが、企業としても、今後の退職金等を
どのように積み立てておくのか、検討する機会にしてみてはいかがでしょうか。
 それでは、今回も人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。
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◇ 従業員が、支社、現地法人などへ海外派遣されている場合は要チェック!
  ~労災保険「第3種特別加入」って何だ?
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 1ヶ月ほど前のニュースですが、こんな判決が下りました。
海外勤務中に過労死、労災適用認める判決
≫ https://www.kaiketsu-j.com/index.php/topix/126-saiban/5289-topics20160428-01
 この事例で出てきたのが「労災保険の特別加入」という言葉です。
 労災保険法では、海外支社や現地法人などいわゆる「海外勤務者」は「特別加入」
をしないと日本の労災は適用されないこととされています。
 この判決の男性の会社は特別加入をしておらず、昨年8月の一審判決は労災適用を
認めなかったところ、高裁で一転、認められたというものです。
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 みなさん、特別加入という制度はご存知でしょうか?
 海外派遣している従業員がいるけど、「あれ?そんな届出していたかな?」と
思った方はいらっしゃいませんか?
 このニュースが出た時にお問い合わせのあったご質問をQA方式でご紹介します。
Q そもそも、この特別加入は強制加入なのですか?
A 特別加入は、任意です。
 基本的に、海外で働く場合はその国の法律が適用されることとなります。
 しかし、国によっては業務上の事故についてあまり補償のない国もあります。
 そのような場合、日本で勤務する従業員との格差を埋めるために「特別加入」することが
できます。

Q 保険料はいくらですか?
A 民間の保険と同じように、「補償金額によって、保険料が変わり」ます。
 実は、特別加入は、休業や障害状態になった場合に支給されるベースとなる
「日額」(3,500円?25,000円)を選択することができます。
 その日額によって、保険料も変わります。
Q 民間企業の保険をかけているのですが、その場合は併給されるのでしょうか?
A ケースバイケースですが、基本的には併給(どちらも支給)されます。

詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。
≫ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-7.html
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ ストレスチェック実施プログラム厚労省版が更新(2016/6/3)
 「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」バージョンアップ(Ver.1.2)が
公開されました。

◇ 健康保険証番号が10万人分流出 該当者に通知へ(2016/6/2)
 健康保険証の番号など約10万人分の個人情報のリストが流出した問題で、このうち36
都府県の1万8470人分の番号が現在も使用されていることがわかりました。

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