〒673-0413 兵庫県三木市大塚244-5
メディカルコート3階
0794-86-7888

お知らせ

2018年8月の事務所便り

みなさま、こんにちは。

先日、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が、閣議決定され、
新たな大綱では、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する
次のような数値目標が定められたことが話題になっています。
・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満に
・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上に

また、労働行政機関等において、重点的に取り組む対策として、下記3点などが
明記されました。
・長時間労働の削減に向けた取組の徹底
・過重労働による健康障害の防止対策
・メンタルヘルス対策・ハラスメント対策

厚労省では、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、
過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向け、
さまざまな対策に引き続き取り組んでいくとのことです。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html

<勤務間インターバル(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/

その他、企業実務に関連する話題を紹介します。

■ 働き方改革関連法の成立を受けて 厚労省がリーフレットを公表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚労省から「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

働き方改革関連法が、6月29日に成立したことは、前月号でお伝えしましたが、
その成立を受けて、法律の概要を紹介するリーフレットが、厚労省から公表されました。

改正のポイントがうまくまとめられています。

≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000335764.pdf
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000335765.pdf

■ 社会保険 賞与に係る報酬の取扱いを一部改正
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚労省から、健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の
取扱いを一部変更することを定めた通知(通達)が発出されました。

これにより、標準報酬月額の定時決定において、「通常の報酬」、
「賞与に係る報酬」及び「賞与」をどのように判別するのかが、
より明確に定められました。

適用は、平成31年1月4日からとされています。

≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0010.pdf
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180801T0011.pdf

■ セクハラ・マタハラ等の防止対策をとる企業の割合
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚労省から、「平成29年度雇用均等基本調査(確報)」が公表されました。

今回の調査で、セクシュアルハラスメントの防止対策をとっている企業は65.4%、
妊娠・出産・育児休業等に関するいわゆるマタハラの防止対策をとっている
企業は56.8%という結果も公表されています。

いずれも、企業規模が大きいほど、その割合が高くなっています。

貴社におかれましては、防止対策は万全でしょうか?
この調査結果を契機に、今一度ご確認を!

≫ https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-29r.html

■ その他のトピックス
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇ 「全国労働衛生週間」を10月に実施
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000170527_00001.html

◇ 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する報告書を公表
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00679.html

◇ 自動車運転業の事業場 84%で法令違反(厚労省調査)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00652.html

-お知らせ