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お知らせ

2019年5月の事務所便り

みなさま、こんにちは

厚生労働省から、昨年11月に実施された「過重労働解消キャンペーン」の
重点監督の実施結果が公表されました。

監督指導を実施した8,494事業場のうち5,714事業場(全体の67.3%)で、
労働基準関係法令違反があったとのことです。

これは、過重労働による労災請求があった事業場や若者の使い捨てが疑われる
事業場を対象とした監督指導の結果なので、違反率が高く出ていると思われますが
参考までに、どのような監督指導が行われているのか確認しておくとよいでしょう。

監督指導事例も紹介されており、「時間外・休日労働を月80時間以内とする
ための具体的な方策を検討・実施するよう指導した」という事例が目立ちます。

月80時間を超える時間外・休日労働が常態化している場合、過労死のリスクが高くなり、
また、大企業においては、改正労働基準法による時間外労働の上限規制に抵触する
おそれもあります。

そのような働き方をしている社員がいれば、早急に改善する必要があるでしょう。
そして、最終的には、限度時間(1か月については45時間)以内まで
もっていけると安心ですね。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<平成30年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果(厚労省)>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000504304.pdf

その他、企業実務に関連する話題を紹介させていただきます。

■ 正規と非正規との不合理な待遇差解消を支援するツール(厚労省)
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厚生労働省から、正社員とパートや有期雇用労働者との不合理な
待遇差解消を支援するツールが公表されました。

「働き方改革関連法」の成立により、2020年4月から、
正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な
待遇差が禁止されます(中小企業は2021年4月から適用)。

そのため、厚正労働省では、同一労働同一賃金に関する
特集ページをウェブサイト上に設け、企業の制度改正を支援する
手順書やマニュアルを公開しています。

さらに、今回、支援ツール間の関係を整理したページを設け、
パートタイム・有期雇用労働法の解説動画も紹介しています。

≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04478.html

■ 届出の添付書類及び署名・押印の取扱いを変更(日本年金機構)
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適用事業所が日本年金機構に提出する届出等における添付書類、
被保険者とその被扶養者に係る署名、押印等の取扱いについて、
簡略化するという通達が厚労省より出されました。

例えば、次の届書について、会社が申請者本人の届出の意思を確認したことを
届書の備考欄に記載した場合、申請者本人の署名または押印を省略することが
可能になりました(電子申請や電子媒体による申請においては、委任状省略)。

・被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)

通達による取扱いの変更についての日本年金機構からお知らせ
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html

■ その他のトピックス
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◇ 当面の労働時間対策の具体的推進について通達(厚労省)
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf

◇ 新元号での届出に対応した各種プログラムを公開(日本年金機構)
≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201904/20190418.html

◇ 通年採用拡大の方針で合意(経団連・大学)
≫ https://www.keidanren.or.jp/policy/2019/037.html

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