社会保険労務士とは
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士の業務
- ①労働社会保険手続業務
- 1.労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」といいます)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類を 作成すること。
- 2.申請書等について、その提出に関する手続きを、事業主や労働者になり代わって行うこと。
- 3.労働社会保険諸法令に基づく申請、届け出、報告その他の事項(以下「申請等」という)について、または当該申請書等に係る行政機関等の調査もしくは陳述について、代理すること。(「事務代理」という)
- ②労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
- ③事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令 に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること等があげられます。
人事労務に関する手続き、ご相談は国家資格者である社会保険労務士にお任せください。