2018年10月の事務所便り
みなさま、こんにちは
労働基準法の改正により時間外労働の上限規制が規定され、
来年4月から施行されます(中小企業への適用は1年遅れ)。
改正に併せて36協定の様式も変更されます。
そのポイントは・・・
●新たな様式では、時間外労働の上限規制が主に「1か月」と「1年」について
定められていることから、36協定で定める延長時間も1日のほか、
1か月、1年の区分で固定。
●他方、休日労働を含めて単月100時間未満、2か月から6か月平均で80時間以内の
上限の遵守に関しては、1か月、1年についての延長時間の記載だけでは直ちに
確認できないことから、新たにチェックボックスを設けて労使に遵守を求めることに。
●そして、特別条項付き36協定の様式も、厚生労働省令で規定。
これらの内容を分かりやすくまとめたリーフレットなどが公表されました。
実務上、非常に重要な事項ですので、確認しておきましょう。
36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針について
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf
36協定記載例(一般条項)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000350328.pdf
36協定記載例(特別条項)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000350329.pdf
■ 雇用継続給付の手続き 被保険者の署名・押印を省略可能に
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厚労省から、10月1日より事業主等が雇用継続給付の手続きを行う場合、
被保険者の署名・押印を省略できる場合があるという案内がありました。
省略するためには、「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成し、
保存することが必要とされています。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
■ 健康保険の被扶養者の届出 添付書類の取扱いなどを変更
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日本年金機構から、10月1日以降に受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」について、
添付書類の取扱いを変更することと新様式が案内されています。
≫ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
■ 「平成30年分 年末調整のしかた」などを公表
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国税庁から、平成30年分の年末調整から源泉徴収票の作成に至るまでの事務に
関する資料が公表されました。
配偶者控除などの見直しの影響で、変更点が多数あります。
平成30年分 年末調整のしかた
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
平成30年版 給与所得者と年末調整
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/leaflet2018.pdf
平成30年分 年末調整のための各種様式
≫ http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
平成30年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm
■ その他のトピックス
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◇年休の新たなルール 時季指定義務に関するリーフレットを公表(厚労省)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
◇パワーハラスメント対策導入マニュアル(第3版)を公表(あかるい職場応援団)
≫ https://no-pawahara.mhlw.go.jp/jinji/download/#pawahara_manual_tit