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お知らせ

2016年9月の事務所便り

みなさま、こんにちは。

みなさんの会社にはどのような働き方があるでしょうか。

今や、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトだけではなく、
短時間正社員、準社員、パートナー社員、フレンドリー社員・・・
多種多様な働き方を導入する企業が増えています。

育児や介護、またご自身の価値観に合わせた働き方をするために
各社が柔軟に対応している表れだと思います。

先日、政府に「働き方改革推進室」を設置されました。
≫ https://www.kaiketsu-j.com/index.php/topix/125-roudou-keizai/5504-topics20160902-02

設置の目的は「働きやすい環境づくり」=「雇用の確保」

しかし、単に会社にいろんな制度を導入しただけで、働きやすい環境を
作ることは簡単ではないかもしれません。

しかし、長年働いた社員が、どんな形であれ退職してしまうというのは
会社にとってもご本人にとっても避けたいことではないでしょうか。

会社として「目的を見失わない」制度づくりをしていく必要がありますね。

厚生労働省 「多様な働き方」サイト
≫ http://tayou-jinkatsu.mhlw.go.jp/various-regular-employment/

それでは、今回も人事・労務に関する情報をお伝えしていきます。

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◇ 10月分(11月納付)から厚生年金の等級表が変更に!
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いま、厚生年金の「標準報酬月額等級表」は1~30等級、
標準報酬月額でいうと、1級(98,000円)から30級(620,000円)です。

この等級が「31等級」になります。
加わるのは「下限」で、1級の金額が下がります。

1級(88,000円)から31級(620,000円)となります。

なぜ、下限が追加されたかのか。それは、同じく10月からスタートする
「短時間労働者の適用拡大」によるものです。

簡単に言いますと、
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.月額賃金88,000円以上であること
3.雇用期間が1年以上見込まれること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務していること
これら条件を満たす人については、「社会保険の加入」が義務付けられます。
(ちなみに、500人以下の企業様においては、現在は関係ありませんが、
3年以内に検討されることとなっています)

この条件の中に、「月額賃金88,000円以上」とあります。
そのため、今回等級表も「88,000円」が加えられたという背景があります。

対象となる方は少ないかもしれませんが、注意が必要です。

気を付けたいのは、この改正は「10月分(11月納付)」からという点。
厚生年金保険料率の変更、算定基礎に基づく等級変更は「9月分(10月納付)」
からですから、要注意です!
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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 厚労省 改正育児・介護休業法の規定例とあらましをアップ(2016/9/6)

平成29年1月1日より改正される育児・介護休業法について、
厚生労働省ホームぺージに改正内容や就業規則変更内容がアップされました。
◇ 「ストレスでうつ病に」会社に賠償命令 東京高裁(2016/9/1)

仕事のストレスでうつ病になり、解雇を通告された東芝の社員の女性が会社を
訴えた裁判で、東京高等裁判所は、東芝に対して賠償金などとして6,000万円余りの
支払いを命じる判決を言い渡しました。

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