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お知らせ

2017年3月の事務所便り

みなさま、こんにちは。
春の香りが漂い始めましたが、総務・人事の皆様にとって3月、4月は
呑気なことを言っている時期ではありませんね。

毎年恒例の忙しさに加え、今年は個人情報保護法の改正を5月末に控え

何かした方がいいのは分かっているけれど、まだ手が付けられていない…」と
心あわただしくされているところではないでしょうか。

先日、日経新聞の一面で「ビックデータ活用へ指針」ということで
「情報を丸めて本人だと特定できないようにすれば、本人の同意なく外部提供可能に
する」という記事が出ていましたね。

各個人・各企業における情報の取り扱いについて、まさに岐路に立たされていると
感じます。

今月号は、特に動きが活発になってきた「個人情報保護法の改正」について
取り上げます。

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【改正個人情報保護法 トピックス】
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個人情報に対する企業の責任はますます増大。御社の対応は大丈夫ですか?

先月号でもご案内しましたが、2017年5月30日から改正個人情報保護法が
施行されます。
個人情報保護委員会 匿名加工情報に関する事務局レポートを公表
≫ http://www.ppc.go.jp/files/pdf/report_office.pdf

個人情報保護委員会 オプトアウト届出の方法などを公表~名簿業者の不正流通対策
≫ http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/optout/

労災保険の申請で「マイナンバー」記載、住民票の添付が不要となる見込み
≫ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11401000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu-Rousaikanrika/0000153188.pdf

マイナンバー制度開始のときもそうでしたが、情報社会になるにつれ大切なことは
「一人一人の意識」でもあります。

会社がいくら体制を整えていても、個人情報の利用や提出、保管、廃棄をするのは
「ひと」です。

ぜひ体制づくり(ハード面)だけではなく、教育(ソフト面)も併せて行っていただければと
思います。

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なにか、気になる・聞いてみたい、という点などありましたら、
お気軽にお問い合わせください!
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●2.最近の人事関連ニュース
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【最近のニュースから】

◇ タクシー運転手の残業代をめぐる注目の裁判 審理差戻し(2017年3月01日)

東京都大田区のタクシー会社に勤務する運転手14人が、実質的に残業代などの割増賃金が
支払われない賃金規則は無効だとして、未払い賃金の支払いを求めた裁判で、最高裁第3
小法廷が、規則を無効とした二審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡したとの
報道がありました。
◇ 年休の取得率は微増も依然低い状況(2017年3月01日)

厚生労働省は28日、「平成28年就労条件総合調査」の結果を公表しました。
1年間の年次有給休暇の付与日数は18.1日(前年18.4日)、そのうち労働者が
取得した日数は8.8日(同8.8日)で、取得率は48.7%(同47.6%)となっています。

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