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お知らせ

2019年10月の事務所便り

■労働者不足の対処方法の調査結果は? 労働経済白書のテーマも人手不足
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厚生労働省の「労働経済動向調査(2019年8月)」の特別項目として、
「労働者不足の対処方法」の調査が行われました。
(規模30人以上の民間主要産業2,728事業所からの有効回答を集計)

調査結果のポイントは次のとおり
●現在労働者が不足している事業所で、過去1年間に「対処をした」は70%、
今後1年間に「対処をする予定」は66%の割合
●その対処方法は「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」の
割合が過去1年間63%、今後1年間61%と最も多い
●今後1年間の対処方法を前回(2018年8月)調査と比べると、
「在職者の労働条件の改善(賃金以外:休暇の取得促進、所定労働時間の削減、
育児支援や復帰支援の制度の充実など)」で上昇幅が最も大きい(10%上昇)

人手不足への対処方法として、「賃金以外の労働条件の改善」に取り組む企業が
増加しているということで、そのような取り組みが欠かせないことが伺えます。

<労働経済動向調査(2019年8月)の概況>
≫ https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1908/

なお、先ごろ公表された「令和元年版 労働経済白書」は、このような状況に
ピッタリのテーマとなっています。

今回の白書では、人手不足下における「働き方」について、
「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析が行われています。

その中で、「賃金以外の労働条件の改善」の一歩先の理想を示すような指摘も
されています(以下は例示)。
●「働きがい」を高める取り組みとしては、職場の人間関係の円滑化や労働時間の
短縮などに加えて、上司からの適切なフィードバックやロールモデルとなる
先輩社員の存在を通じて、将来のキャリア展望を明確化することが重要
●質の高い「休み方」が疲労やストレスからの回復を促進し、「働きがい」を高める
可能性があり、仕事と余暇時間の境目をマネジメントする能力を高めることが重要

<「令和元年版  労働経済の分析」を公表します>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06963.html

■長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導 違反約7割
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厚生労働省は、平成30年度に長時間労働が疑われる29,097事業場に
対して実施した労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめました。

うち20,244事業場(69.6%)で労働基準法などの法令違反が認められました。

主な違反内容は、次のとおり
(1)違法な時間外労働:11,766事業場(全体の40.4%)
(2)賃金不払残業:1,874事業場(〃6.4%)
(3)過重労働による健康障害防止措置が未実施:3,510事業場(〃12.1%)
など

なお、この公表に当たって、監督指導事例も紹介されています。

事例のなかには、36協定で定めた上限時間を超える違法な時間外・休日労働
(最長:月170時間)を行わせており、また、限度時間を超えることのできる
回数(年6回)を上回る時間外労働が認められたことから、指導を実施。

さらに、健康診断において異常の所見があった者の健康保持のために
必要な措置について、医師の意見を聴いていなかったことから、
指導を実施したという事例もありました。

<長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を公表します>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06801.html

■その他のトピックス
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◇パワハラ防止措置に関する指針の骨子(案)を公表(労政審)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html

◇ 年末調整の電子化に関する情報を紹介するページを開設(国税庁)
≫ http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
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畑中社労士事務所
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