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お知らせ

2020年2月の事務所便り

■ ~賃金請求権の消滅時効、70歳までの就業機会確保など 法案が国会へ
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今月初旬に、「労働基準法」と「雇用保険法」の一部を改正する法律案が
国会に提出されました。

企業実務に影響を及ぼす重要な改正が含まれているため、その動向をお伝えして
きましたが、今回の法案で予定されている改正の内容がより明確になりました。

注目度が高い改正には、次のようなものがあります。

【労働基準法の一部を改正する法律案】
●賃金請求権の消滅時効期間〔令和2年4月施行〕
・賃金請求権の消滅時効の期間を、令和2年4月施行の改正民法と同様に
5年に延長。ただし、当分の間は「3年」とする。
・消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化。
・退職手当(5年)、災害補償・年休等(2年)の請求権は現行の消滅時効期間を維持。

☆法案が予定どおりに成立すれば、今年の4月1日以後に賃金支払日が到来する賃金の
消滅時効の期間は、現行の2年から「3年」に延長されることになります。

〔参考〕労働基準法の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)概要
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf

【雇用保険法等の一部を改正する法律案】
●65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置〔令和3年4月施行〕
・高年齢者雇用安定法を改正し、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置
(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での
雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に
従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務とする。
●複数就業者の労災保険給付〔公布後6月を超えない範囲で政令で定める日から施行〕
・労災保険法を改正し、複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に
基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。
●雇用保険の被保険者期間〔令和2年8月施行〕
・雇用保険法を改正し、勤務日数が少ない者でも適切に雇用保険の給付を受けら
れるよう、被保険者期間の算入に当たり、日数だけでなく労働時間による
基準も補完的に設定する(賃金支払基礎日数が11日未満であっても、
その労働時間数が80時間以上である月は、1か月として被保険者期間に算入)。

〔参考〕雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和2年2月4日提出)概要
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

■職場におけるハラスメント関係指針の改正 資料が公表されています
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先月15日に、いわゆるパワハラ指針などが官報に公布されましたが、
厚生労働省のポータルサイト『あかるい職場応援団』において、
関係資料が公表されています。

いわゆるパワハラ指針は、大企業でパワハラ防止措置を講ずることが
義務化される令和2年6月1日から適用されるものです。
パワハラに該当する例・しない例が示されていることが話題になっています。

その他、同日から、いわゆるセクハラ指針・マタハラ指針の一部も改正されます。

これらの改正のポイントをまとめた資料が公表されていますので、
確認しておきたいところです。
≫ https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/harassment_sisin_baltusui.pdf

■その他のトピックス
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◇ 令和2年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率 保険料額表を公表
≫ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

◇ 厚労省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
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畑中社労士事務所
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