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お知らせ

2020年1月の事務所便り

■ 若年労働者の定着のための対策を行う企業が増加
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みなさま、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年末、厚労省から「平成30年若年者雇用実態調査」結果が公表されました。
≫ https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/4-21c-jyakunenkoyou-h30.html

その調査結果のポイントは次のとおり。

●事業所調査:「若年労働者の定着のための対策を行っている」事業所の割合
・若年正社員 72.0%
・正社員以外の若年労働者 57.1%
→若年労働者の定着のために実施している対策の内容を見てみると、
「職場での意思疎通の向上」が若年正社員、正社員以外の若年労働者ともに最も高く、
それぞれ59.0%、58.3%となっています。
その他、「本人の能力・適性にあった配置」、「採用前の詳細な説明・情報提供」、
「教育訓練の実施・援助」などの割合が高くなっています。

●個人調査:「定年前に転職したいと思っている」若年正社員の割合 27.6%

人手不足の状況が続く中、企業の存続を考えると、若年労働者の定着が不可欠です。
企業がその対策に迫られていることが、調査結果に表れています。

「職場での意思疎通の向上」が最も行われている対策ということですが、
これに関連するような調査結果も公表されています。

経団連が公表した平成30年度の福利厚生費調査では、
運動会などの社内レク活動の高まりの影響を受け、
文化・体育・レクリエーションの「活動への補助」が大幅な伸びを示し、
法定外福利費が2万5千円台に回復したということです。

「社内レクで意思疎通の向上を図る」という企業が増えているということかもしれません。
意思疎通が向上すれは、人材定着のほか、生産性のUPにもつながるでしょう。

なお、若年労働者の転職希望者は増加傾向にあるということで、企業としては、
より一層、人材定着のための対策に工夫を凝らしていく必要があるでしょう。

調査結果も参考に、自社に合った人材定着対策を考えてみてはいかがでしょうか?

■子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能に(令和3年1月~)
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令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能となることが
正式に決定しました。

厚労省の改正内容を説明したリーフレットやQ&A
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

Q&Aでは、「時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で
「1日分」の休暇となるか?」という質問も取り上げられています。

これについては、休暇を取得した時間数の合計が1日の所定労働時間数に相当する
時間数になるごとに「1日分」 の休暇を取得したものと扱うということです。

例えば、1日の所定労働時間数が7時間30分である場合は、
8時間分(1時間未満切り上げ)の休暇で「1日分」ということになります。

施行日までにまだ期間はありますが、改正内容は早めに押さえておきましょう。

■パワハラ指針 労政審に諮問
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昨年の末頃、パワハラ防止措置等についての指針などの諮問が行われました。

大企業では、今年の6月1日から、パワハラ防止措置が義務化されますが、
この指針は、その目安になるものです。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08352.html

なお、中小企業のパワハラ防止措置の義務化は一定の期間、努力義務とされますが、
その終了日が「令和4年3月31日」と決定されました(令和4年4月1日から義務化)。

■その他のトピックス
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◇ 改正労働者派遣法 派遣先均等・均衡方式に関するQ&A公表 (厚労省)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000581593.pdf

◇ 2021年3月からマイナンバーカードの健康保険証利用開始(内閣府)
≫ https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/leaf2019_hokensho.pdf
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畑中社労士事務所
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