2019年12月の事務所便り
■ パワハラ防止措置等の実施義務の施行日が確定
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先月、連合から「社内ルールにおける男女差に関する調査2019」が公表されました。
この調査は、全国の20歳~59歳の有職者1,000名の有効サンプルを集計したものです。
「職場での決まり」については、次のような調査結果となっています。
・服装や身だしなみについての決まりの有無について、「ある」は57.1%
宿泊業や飲食サービス業が高い傾向
・「男性は長髪NG」「女性はシャツ色ピンク」「女性はパンプス」など、
男女で異なる決まりが多数
「パンプスのヒールの高さに決まりがある」は19.4%
・服装や身だしなみの決まりに従わないときの扱いについて、
「何らかの処分がある」は19.4%、「何もない」は30.5%
処分の内容の最多は「始末書提出」
全回答者に、服装・身だしなみの決まりについて思うことを聞いたところ、
「最低限でよいと思う」が最も多く54.9%となっています。
どこが最低限なのかという線引きが難しいところですが、
納得できるルールなら受け入れられるが、意味もなく厳しいルールは
受け入れられないということかもしれませんね。
時代錯誤のルールが存在していないか?これを機に考えるのもよいかもしれません。
<社内ルールにおける男女差に関する調査2019(連合)>
≫ https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20191115.pdf
■パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行
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12月4日の官報に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を
改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。
これまで「パワハラ防止措置等の実施義務 大企業では令和2年6月1日施行が濃厚」
などとお伝えしていましたが、それが確定しました。
近く、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、
官報に公布された政令を紹介します。
≫ https://kanpou.npb.go.jp/20191204/20191204g00176/20191204g001760057f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
■大手自動車で復職した社員がパワハラ自殺 労災認定
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「自動車の大手企業で男性社員が上司にパワーハラスメントを受けたことに
よって自殺し、それを労働基準監督署が労災認定した」といった報道がありました。
労災認定は、本年9月11日付け。
遺族は、同社に損害賠償を求める方針を表明しています。
遺族側の代理人弁護士が「職場復帰後に通院しなかったり、自己申告しなかったり
すると「治った」と判断され、休職前のハラスメント行為と復帰後の症状や自殺との
因果関係が否定されることが多いが、今回の認定は実態を踏まえた適正な労災認定で、
意義が大きい」などとコメントしたことが話題になりました。
■労基署への安全衛生関係の報告書類 12月2日からネット上で作成可能に
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厚労省は、12月2日から「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に
係る入力支援サービス」を開始しました。
以下の帳票がインターネット上で作成可能になります。
・総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
・定期健康診断結果報告書
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書
・労働者死傷病報告(休業4日以上)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08054.html
■その他のトピックス
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◇ 「残業規制の悩み解決」中小企業向けのハンドブックを公表(厚労省)
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000567480.pdf
◇ 「令和2年版 源泉徴収のあらまし」 を公表(国税庁)
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/index.htm
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畑中社労士事務所
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