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お知らせ

2019年2月の事務所便り

みなさん、こんにちは

日本商工会議所から、「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」の
集計結果が1月9日に公表されました。
≫ https://www.jcci.or.jp/sme/labor/2019/0109135721.html

この調査は、全国の中小企業2,881を対象に、今年4月から順次施行される
「働き方改革関連法」に関する中小企業の認知度や準備状況などを把握する
ことで、今後の政策提言・要望活動に活かすために行われたものです。

これによると、昨年の10月末頃~12月初旬の時点で、
「時間外労働の上限規制」、「年次有給休暇の取得義務化(時季指定義務)」、
「同一労働同一賃金」ともに、「対応済・対応の目途が付いている」企業の割合は
半数に満たないということです。

逆に言えば、半数を超える中小企業が未対応ということになります。
みなさんの会社におかれましては、対応はお済でしょうか?

特に、「時間外労働の上限規制」は今年4月から(中小企業は1年遅れの適用)、
「年次有給休暇の取得義務化(時季指定義務)」については企業規模を問わず
今年4月からスタートとなっていますので、早急に対応する必要があります。

厚生労働省から、新たにQ&A形式の通達も出されていますので、
これも参考にしつつ、万全を期して、不安なく施行日を迎えられるようにしましょう。

働き方改革関連法による労基法・安衛法の改正 Q&A形式の通達
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190108K0010.pdf
≫ https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190108K0020.pdf

その他、企業実務に関連する話題を以下で紹介します。

■ フレックスタイム制に関するわかりやすい解説(厚労省)
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これは、「法令解説編」と「実務対応編」とに分けて、フレックスタイム制の
解説をまとめたものです。
さらに「Q&A」も用意されています。

フレックスタイム制の導入は任意になりますが、今年4月からの法改正で、
清算期間の上限が「1か月」から「3か月」に延長されます。
上手に活用すれば、自社の働き方改革の手法として有効ですので、
今一度チェックしておきたいところです。

≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf

■ 同一労働同一賃金の対応取組手順書などを公表(厚労省)
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同一労働同一賃金の実現に向けた法改正の施行は、
2020年4月1日(中小企業では1年遅れの適用)とされています。

施行に向けた準備の際に参考となる資料が続々と公表されています。

・パートタイム・有期雇用労働法が施行されます
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000471837.pdf

・平成30年度労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf

・雇用形態に関わらない公正な待遇の確保【省令・指針反映版】
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000474490.pdf

・パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf

■ その他のトピックス
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◇ 平成31年度税制改正(案)のポイントを公表(財務省)
≫ https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian19.htm

◇ 業務改善助成金 新コースの案内
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

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