2020年5月の事務所便り
■ 労働保険の年度更新の期間の延長を予定 厚労省から案内
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新型コロナウイルス感染症の影響は想像以上に大きく、その対応に追われる毎日ですね。
厚労省からは、労働保険の年度更新の期間を延長するとの発表がありました。
<年度更新の期間>
●通 常:6月1日~7月10日
●令和2年度:6月1日~8月31日
新型コロナウイルス感染症の影響が深刻であり、一定の要件に該当する場合には、
今年の8月31日までに申告を行い、同時に労働保険料の納付が1年間猶予される
納付猶予の手続を行うことも可能ということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html
政府は、このような納期の延長のほか、さまざまな支援策を講じていますが、
その情報については、臨時号でもお伝えしているところです。
以下では、この危機を乗り越えて、日常が戻ってくることを信じて、
いつものように人事関連情報をお伝えします。
■「源泉所得税の改正のあらまし」を公表 「ひとり親控除」の説明も(国税庁)
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令和2年度の税制改正で「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)
控除の見直し」が実施されることになったことは、前月号でお伝えしました。
その内容が、「源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)」でも紹介されています。
この改正は、令和2年分以後の所得税について適用されますが、令和2年分の
源泉徴収事務においては、月々の給与等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、
年末調整では改正後の控除が適用されます。
新たに適用を受けようとする社員などについては、年末調整の際に申告してもらう
必要がありますが、「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には
「ひとり親」欄は設けられていないため、「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」欄を
「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告させることとされています。
さらなる詳細については、年末調整までに案内があると思います。
対象者が限定された改正ですが、その概要はおさえておきたいところです。
≫ https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0020004-075.pdf
■令和元年度の過重労働の重点監督 約75%の事業場で労働基準関係法令違反
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厚労省から、昨年11月に実施された「過重労働解消キャンペーン」の
重点監督の実施結果が公表されました。
監督指導を実施した8,904事業場のうち6,707事業場(全体の75.3%)で、
労働基準関係法令違反があったとのことです。
どのような監督指導が行われているのか、確認しておきましょう。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11060.html
■「雇用保険関係手続き電子申請のご案内」を更新(厚労省)
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厚労省から、「雇用保険関係手続き電子申請の案内」を更新したとの
お知らせがありました。
電子申請ができる雇用保険関係手続き(29件)が紹介され、そのうち、
特に利用が多い「雇用保険被保険者資格取得届」「雇用保険被保険者資格喪失届」
「高年齢雇用継続基本給付の申請」について、詳しく解説されています。
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000621815.pdf
■その他のトピックス
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◇70際までの就業機会確保 専用ページを開設(厚労省)
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
◇交通労働災害の防止 すべての事業者に向けたリーフレットを公表
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000102664_00003.html
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畑中社労士事務所
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