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お知らせ

2019年1月の事務所便り

みなさん、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

今年の4月からは、いよいよ、働き方改革関連法による
労働基準法・労働安全衛生法の改正が施行されます。

今年4月からスタートとなる規定のうち
「時間外労働の上限規制(中小企業は1年遅れ)」と
「年次有給休暇の時季指定義務」については、
違反についての罰則も設けられており、早急に対応しなければなりません。

厚生労働省でも、この2つの重要規定について、実務的な内容にも触れた
「わかりやすい解説」を新たに作成し、公表しています。

<時間外労働の上限規制 わかりやすい解説>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

<年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

その他、企業実務に関連する話題を以下で紹介します。

■ 外国人材受入れ拡大 基本方針及び分野別運用方針なども決定
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外国人材受け入れ拡大法が成立し、今年の4月から新制度がスタートします。

従来の就労目的の在留資格では、飲食店のホールスタッフ等のいわゆる単純労働に
就くことができませんでしたが、この4月から新設される特定技能の在留資格では
それが可能になります。

新制度となる特定技能の在留資格に関する基本方針及び分野別運用方針などが
閣議決定されています。

<新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)(法務省)>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00127.html

<外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(確定版)(法務省)>
≫ http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00066.html

■ 「同一労働同一賃金ガイドライン」正式に決定
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昨年末、「同一労働同一賃金ガイドライン」が公布されました。

適用は、2020年4月1日〔中小企業におけるパートタイム・有期雇用
労働法関係の規定の適用は2021年4月1日)〕。

本ガイドラインは、正規か非正規との間で、待遇差が存在する場合に、
どのような待遇差が不合理なものであり、
どのような待遇差は不合理なものでないのかが示めされています。

案の段階から注目を集めていたガイドラインの内容が確定しました。
今一度確認しておく必要があるでしょう。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html

■ 労働保険の年度更新なども大企業では電子申請を義務化(2020年度~)
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昨年末、社会保険の算定における届出(算定基礎届)などの提出を、
一定の大企業では、2020年4月から電子申請により行うこととされました。
それに伴い、労働保険の年度更新における申告書などの提出についても、
一定の大企業では、電子申請により行うこととされそうです。
≫ https://www.kaiketsu-j.com/index.php/topix/125-roudou-keizai/7353-2020

■ その他のトピックス
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◇平成31年度税制改正の大綱を閣議決定
≫ https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf

◇2019年版の「源泉徴収のしかた」を公表(国税庁)
≫ http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata2019/01.htm

◇労働者健康安全機構がストレスチェックの手引を公表
≫ https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/johoteikyo/tabid/1330/Default.aspx

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