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お知らせ

2017年6月の事務所便り

みなさま、こんにちは。

5月30日、「改正個人情報保護法」の施行日を迎えましたが、皆様の企業の準備は
いかがでしょうか。
個人情報管理は、ある程度行っていた企業さまも多いかとは思います。

しかし、
・健康情報の取り扱い
・第三者提供にあたるかどうかの線引き
はしっかりと見直しておくとともに、
何よりも「従業員さんへの意識づけ」をしっかりと行っていく必要があります。

「特にまだ動けていない!」という会社様は、まずはココから手を付けてみましょう。

1.自社の個人情報保護責任者を決める
2.社員教育をする
3.部署ごとに情報の棚卸をする
4.「誰が、どの業務で、何のために、その個人情報を保管・利用しているのか」という
ルール作りをする

ぜひ、取り組んでみてくださいね。

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【10月から育児介護休業法がまた改正されます】
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今年1月、大幅に改正された育児介護休業法。
今年の10月には「介護」に続き「育児」に関する改正があります。

一番大きな点は、育児休業期間の延長。

保育所に入れない場合等に限り延長を可能とされる最長期間が「子が2歳に達するまで」と
されます。(これまでは子が「1歳6ヵ月に達する」まで)

「保育所に入れなかった」ということが理由で育児休業期間を「半年」延長しても、
誕生月によっては途中入所(年度の途中の入所)となり「入れない」ということが
起こっていました。
最大2歳まで延長できることにより、誕生月に関わらず「4月から入所」する申込が
しやすくなるというメリットがあります。

その他の改正点は厚生労働省のリーフレットをご覧下さい。
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h29_05.pdf

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【36協定はどう変わる?】vol.2
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6月5日に「第136回労働政策審議会労働条件分科会」が開催され、
「働き方改革実行計画」の時間外労働の上限規制等について、
厚生労働大臣に対し、建議を行ったとのことです。

報告内容は、これまでの審議してきた以下内容を適当と認めるものでした。

・時間外労働の上限の原則
→月45時間、年360時間
(1年単位の変形労働時間制を採っている場合でその対象期間が「3ヵ月」を超える場合は、
原則月42時間、年320時間)
→以下の特例を除き、上記の上限違反については罰則を適用
・特例で繁忙期
→単月100時間未満
→2~6カ月の期間で月平均80時間以内を上限とし、その場合でも年間計720時間以内
→違反には罰則を適用など

改正法の施行は、早くて平成31年4月1日。
間に合わなければ翌平成32年4月1日になると予想されます。

労政審 時間外労働の上限規制等について厚生労働大臣に建議
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166951.html

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●2.最近の人事関連ニュース
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◇ 厚労省 「雇用促進計画の様式」のページを更新(2017年6月5日)

≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html

◇ 産業保健関係助成金の申請受付が始まりました(2017年6月1日)

独立行政法人労働者健康安全機構HP
≫ https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1151/Default.aspx

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