〒673-0413 兵庫県三木市大塚244-5
メディカルコート3階
0794-86-7888

お知らせ

2018年1月の事務所便り

新年が本格的にスタートしました。
本年も何卒よろしくお願い致します。

さて、国の予算などは、毎年4月から始まる「年度」を単位として決定されますが、
新年最初の国会では、まずは、平成29年度の補正予算と平成30年度の当初予算の
審議が行われることになります。

その審議に向けて、各々の予算案(予算の大枠)が閣議決定されています。

また、これと連動して、平成30年度からの労災保険制度の改正の審議なども
進んでおり、働き方改革に関連する予算も多く割かれる見込みです
(例:時間外労働等の改善のための助成金を拡充)。

安倍内閣総理大臣も、年頭記者会見において、
「本年、働き方改革に挑戦いたします。」、
「平成30年1月に召集する通常国会は、働き方改革国会であります。」などと
述べており、予算編成から働き方改革関連法案の審議へと、
スムーズに事が進むことに期待したいですね。

今月も、企業実務に関連する話題がいくつかありました。
以下で紹介させていただきます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【所得税法の改正により被扶養者異動届の取扱いが一部変更になりました】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
昨年の税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除制度の見直しが行われたこと
により、日本年金機構から、被扶養者異動届の取扱いが以下の通り変更になった
というお知らせがありました。

1. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円
(給与所得のみの場合は、給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者に該当しないため、事業主の確認をもって
収入確認のための証明書類の添付を省略することができなくなり、
証明書類の添付が必要になります。

2. 被保険者(※税法上の居住者)の合計所得が1,000万円以下の場合
⇒所得税法上の控除対象配偶者となる場合は、事業主の確認をもって
収入確認のための証明書類の添付を省略することができます。

※税法上の居住者とは、国内に住所を有する又は現在まで引き続いて
1年以上居所を有する健康保険の被保険者です。
(例:妻を扶養に入れる場合、居住者は夫になります。)

詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018011201.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
【障害者雇用率制度に特例 精神障害者である短時間労働者を1人とカウント】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成29年12月末頃に開催された「第6回今後の障害者雇用促進制度の在り方に
関する研究会」において、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の
一部を改正する省令」の案が示され、精神障害者である短時間労働者を
1人とカウントする特例を設けることとされています
(現行では、精神障害者である短時間労働者は0.5人とカウント)。

平成35年(2023年)3月31日までに雇い入れられた者等が対象とされています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189474.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●2.最近の人事関連ニュース
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇「配偶者控除及び配偶者特別の見直し」に関する情報を更新(国税庁)

≫ http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
◇ 副業・兼業などに関する「柔軟な働き方に関する検討会」報告を公表(厚労省)

≫ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189535.html

-お知らせ