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お知らせ

2019年7月の事務所便り

みなさま、こんにちは

厚生労働省から「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が
公表されました。

民事上の個別労働紛争とは労働基準法上の違反を伴わない
個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを指し、
それを未然に防止し、早期解決を図るための制度が個別労働紛争解決制度です。

解決制度は労働相談、助言・指導、あっせんの3つの方法があり、
その件数すべてで、「いじめ・嫌がらせ」がトップとなっています。

その件数も過去最高となり、相談内容別の内訳では全体の4分の1を占めています。
パワーハラスメントの防止義務化も控えているなか、各企業において、
各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえそうです。

≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219_00001.html

その他、企業実務に関連する話題を紹介させていただきます。

■ 賃金等請求権の消滅時効 検討会が「論点の整理」を公表
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令和2年(2020年)4月1日に施行が予定されている民法改正の中で
労働法務にかかわる重要な改正点の1つに「消滅時効」があります。

現行法では原則、債権の消滅時効は請求できるときから10年とされています。
その他工事の請負代金や飲み代のツケなど、債権の種類によっては
6ヵ月から5年とそれより短い消滅時効期間がそれぞれに設けられており
これを短期消滅時効といいます。

賃金の請求は2年、退職金の請求は5年とされているのは
この短期消滅時効に該当するためです。

今回の改正では、この短期消滅時効が廃止されるということで、
賃金や年次有給休暇、労災補償についての請求権の扱いについて
厚生労働省で検討が重ねられてきました。

7月1日に公表された検討会の「論点の整理」では、賃金の請求権について、
「将来にわたり消滅時効期間を2年のまま維持する合理性は乏しく、
労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる」
という意見が示されています。

今後は労働政策審議会での議論も開始されるようです。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html

■ 労働条件等関係の助成金を案内するページを開設(厚労省)
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厚生労働省のホームページに、労働条件等関係の助成金を案内するページが
開設されました。

労働時間・年休・賃金などの項目ごとに関連する助成金や各種施策が紹介されています。

申請を検討している助成金がある場合は、ぜひご確認ください。
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/subsidize.html

■ その他のトピックス
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◇本社一括の36協定届などの電子公文書の発行についてお知らせ(e-Gov)
≫ https://www.kaiketsu-j.com/index.php/topix/248-other/7880-36-e-gov

◇年末調整手続の簡便化 年調ソフトを無料で提供の方針
≫ http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/syouraizou/pdf/syouraizo_r0106.pdf

◇令和2年の所得から適用される税制改正を反映した様式のイメージを公表(国税庁)
≫ http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm

◇働き方改革関連法解説パンフレット「働き方改革BOOK」を作成・公表(日商)
≫ https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1017822

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